日中に介護保険制度のデイサービスに通っている人が、夜もそのままその施設に宿泊するサービスをお泊まりデイといいます。
しかし、デイサービスは介護保険が適用されますが、お泊りデイサービスは介護保険の対象ではないため、実費が必要になります。
さらに、運営の仕方や利用料、宿泊部屋の広さ、介護職員の配置などはこれまで統一されていませんでした。
そこで、このことを問題視した厚生労働省は2015年4月に「お泊りデイサービスに関する国のガイドライン」を発表したため、介護職員や看護師を常時1名以上配置したり、スプリンクラーなどの整備や1施設の利用者数を9人以下にするといったことが決まったようです。
このようなお泊りデイサービスは、介護をしている家族の介護疲れを癒すための時間が確保できたり、冠婚葬祭などに気兼ねなく参加できるメリットが注目されています。
また、都市部では特別養護老人ホームやショートステイの空きがないところが多く、お泊りデイサービスは需要も高まっているそうです。
ただし、お泊りデイサービスの利用者は、デイサービス利用者に限られているため、お泊りデイサービスを利用するためには、市町村の介護保険窓口や地域包括センターに相談して、まずは介護認定を受けなければなりません。
そして、介護度が認定されたら、担当のケアマネージャーに相談して、お泊りデイサービスの施設を決めます。
ちなみに、施設によってサービスや設備に違いがありますから、利用する施設を決める前には、家族が見学しておいたほうが良いでしょう。
寝室の様子やスタッフの対応などをあらかじめチェックしておくと、安心して利用できる施設を選べるはずです。